破産法 第1課題 破産手続

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    中央大学通信教育課程 破産法 第1課題 (2015年度) C評価合格レポート

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    破産法 第1課題 破産手続
    破産原因

     破産原因とは、破産手続開始決定の実体的要件であり、債務の弁済が一般的かつ継続的に不能となる程度の経済状態の悪化を言う(破産法2条11号)。 破産法は、全ての債務者に共通する破産手続開始原因として、支払不能を規定し、法人に関しては付加的に債務超過を規定している。支払不能とは、債務者の信用・技能・労力を考慮しても弁済が不可能と認められる状態を言い(同法15条1項)、債務超過とは単純に負債が資産を上回る財産状態を言う(同法16条1項)。他方、債務者が無資力であることを主張する支払停止を以て支払不能が推定される(同法15条2項)。

     破産原因に関する主な解釈論としては以下の2つがある。第1に、支払停止は破産手続開始の決定まで持続することを要するか否かという論点がある。支払停止に持続性を要求すると、支払停止制度が支払不能制度と同様のものとなり、立証困難の緩和という趣旨に反するため妥当ではない。従って持続性は不要である。

     第2に、破産原因の推定となる支払停止は主観的行為であるが、否認(同法160条1項2号)や相殺禁止(同法71条1項3号)の要件として...

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