事例演習民事訴訟法 第三版(新版) 解答 13

閲覧数1,645
ダウンロード数0
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員990円 | 非会員1,188円

    資料紹介

    事例演習民事訴訟法 第3版(新版)の解答です。事例問題形式での民亊訴訟法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、民事訴訟法における最良の演習書であると考えます。
    充実した解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、信頼できる内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有効な内容となっております。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    事例演習民事訴訟法13
    第1、設問前段について(裁判所はこの訴訟をどのように取り扱うべきか)
    1、本訴請求について
    (1) 本件ではXが第一回口頭弁論期日に本件訴えを取り下げているため、これにより訴訟係属が遡及的に消滅(261条1項)したものとして、裁判所は訴訟終了宣言判決をするべきではないか。
     ア、そもそも、本件訴えの取り下げは有効か。
    訴えの取り下げは、被告が本案について準備書面を提出した場合には、被告の同意を得なければ効力を生じない(261条2項本文)。そして、本件では、Yは訴えの取下げについて同意していないため、Yが「本案について準備書面を提出し」たと言えるのであれば、本件訴えの取り下げは無効である。
     イ、では、Yは「本案について準備書面を提出し」たと言えるか。本件では答弁書においてYは予備的に請求客を求めているところ、かかる場合も「本案について準備書面を提出」したものと言えるか。
      そもそも、261条2項の趣旨は、本案判決による紛争解決への被告の期待を保護することにある。そして、主位的に請求却下をもとめ、予備的に請求棄却を求めたに過ぎない段階では、本案判決がされるかは不...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。