会社法事例演習教材 第二版の解答です。問題は紛争解決編(第Ⅰ部)と紛争予防編(第Ⅱ部)に別れており、それぞれ12テーマずつ。会社法における最良の演習書であると考えます。
解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。 そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、充実した内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有効な内容となっております。
Ⅱ-8 委員会設置会社の利用
8-1 委員会設置会社への移行
(1) 執行役と取締役・委員会委員との兼任
Q1 執行役は、取締役を兼任することができるか。
できる(402条6項)。
Q2 執行役は、各種委員会の委員を兼任することができるか。
執行役は、監査委員会の委員(=「監査委員」)を兼任することはできない(400条4項)。
これに対し、指名委員会の委員、報酬委員会の委員を兼任することができるかについては、これを禁止する規定はない。委員会設置会社において、執行役は取締役を兼任することができ(402条6項)、また、各委員会を構成する取締役間の兼任を禁ずる規定は設けられていない。
したがって、執行役は、指名委員会、報酬委員会の各委員を兼任することは可能である。
(2) 取締役・執行役と使用人との兼務
Q3 取締役は、使用人を兼務することができるか。
できない(331条3項)。
Q4 執行役は、使用人を兼務することができるか。
できる。
∵404条3項後段が、「執行役が委員会設置会社の支配人との他の使用人を兼ねているときは・・・」と規定しており、執行役が使用人を兼務することを前提としている...