会社法事例演習教材 第二版 Ⅰ‐11解答

閲覧数2,019
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 7ページ
    • 会員990円 | 非会員1,188円

    資料紹介

    会社法事例演習教材 第二版の解答です。問題は紛争解決編(第Ⅰ部)と紛争予防編(第Ⅱ部)に別れており、それぞれ12テーマずつ。会社法における最良の演習書であると考えます。
    解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。 そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、充実した内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有効な内容となっております。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    設問11‐1
    Q1:監査役は子会社の取締役を兼任できるか?
    できない(335Ⅱ)
    Q2:AがPの子会社の取締役でありながらP監査役に就任した場合と、AがP監査役とQ取締役を兼任した後にQがPの子会社になった場合とで違いがあるか?
    兼業が禁止される地位にある者が監査役に就任した場合、監査の効力はどうなるか
    335Ⅱは監査役の欠格事由を定めたものではない。また、監査役選任の効力は、株主総会における選任決議だけで生ずるものではなく、被選任者が就任を承諾することによって発生するものと解すべきであり、その選任の効力が発生する時点までに取締役等従前の地位を辞任していれば禁止規定に触れることにはならない。そこで、監査役に選任される者が兼任の禁止される従前の地位を辞任することは、株主総会の監査役選任決議の効力発生要件ではないと解する。
    また、兼業禁止規定がある以上、監査役に選任された者が就任を承諾した場合には、兼業が禁止される従前の地位を辞任したものと意思解釈するのが合理的である。仮に事実上従前の地位を辞さなかったとしても、それは監査役の任務懈怠責任となるのは格別、選任決議の効力自体に影響することはな...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。