【2015年度】日本国憲法レポート A判定 佛教大学

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    資料紹介

    日本国憲法のレポートです。2015年度、A判定をいただいております。よければ参考にしてください。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    『法の下の平等について』
    日本国憲法は十四条において、一般原則として徹底した法の下の平等を保障し、さらにいくつかの平等規定をおいている。しかしながら、近代憲法にいける平等権の保障は、法的な取り扱いにおいて差別しないという形式的なものであり、現代社会における、貧富の差などにもとづく実質上の不平等の是正という社会国家の理念を含むものではない。現実の平等の実現は、生存権をはじめその他の社会権を国が積極的に確保する措置(アファーマティブ・アクション)をとることによって行われる。

    本レポートでは以下大きく4点に絞って法の下の平等について論じ、最後に意見を述べたい。
    (1)自由と平等

    日本国憲法は国民に対し様々な自由を約束し、それぞれの自由に応じた権利を条文で定めている。また、それら権利が全国民に分け隔てなく約束されることを「すべて国民は、法の下に平等で─」として十四条に定めており、これを平等権と呼ぶ。「国民」とは、国家の意思の最終的な最高の決定権を持つ、主権者としての国民のことを指し、これは国家の構成員としての自然人たる国民から、天皇の地位にある者を除いたすべての者を含んでいる。正式の国民た...

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