日大通信 民法II 分冊2

閲覧数1,257
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 11ページ
    • 会員770円 | 非会員924円

    資料紹介

    ご利用は自己責任でお願い致します。

    タグ

    日大通信日大民法民法II

    代表キーワード

    日本大学民法

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    抵当権は、担保目的物の占有を移転させずに、当該目的物の権利者と債権者との間の抵当権設定契約により、換価機能と優先弁済権だけを債権者に確保させることができる。
    抵当権といった非占有担保を容認するためには、登記や登録といった明確な公示手段が必要とされるため、民法上、抵当権が対象とすることができる財産は、不動産(土地及び建物等の土地の定着物)、地上権、永小作権のみとされている(民法369条)。ただし、抵当権の効力は、抵当不動産に付加して一体となっている物(ただし、土地の上に存する建物は除く)に及び(民法370条)、民法371条では、担保債権の不履行があった場合には、その後に抵当不動産から生じた果実に及ぶとされる。また、賃借権や地上権といった土地利用権については、抵当不動産たる建物の従たる権利として、建物抵当権の効力が対抗要件を具備せずとも当然に及ぶ物とされ、当該抵当権設定後に土地利用権を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない(民法398条、大判大正11年11月24日民集1巻738頁)。また、民法では、何ら土地利用権が設定されていない場合でも、土地、建物の所有者が同一の場合で...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。