民法 レポート課題1 権利能力なき社団
1 意義
権利能力なき社団とは、社団(一定の目的のもとに結合した組織を有する団体)としての実体は有するが、法人格を与えられていないので、権利・義務の主体となることができない団体をいう。民法上に明文の規定は存在しないが、判例の積み重ねによって、法人に準じた取り扱いがなされるべきであると考えられており、民法667条以下に規定された「組合」とは、財産の帰属などで取り扱いが異なる。平成20年12月1日に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」と呼ぶ。)」により法人格取得が容易になったものの、設立中の団体や組織の性質上敢えて法人格を取得していない団体などが団体として取引した場合など、法律上権利能力がないことから問題が生じる場合がある。取引の安全を保護する一方で、市民の団体活動が不当に不利に扱われないために、権利能力なき社団の概念は必要である。
2 判例による権利能力なき社団の取り扱い
(1) 成立要件として、①団体として組織を備えること、②多数決の原則が行われていること、③構成員の変更にもかかわらず団体そのものが...