近代国際法から現代国際法へ

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    国際法は、国際社会を規律するための規範と制度の総称で、国際社会で妥当とされている法である。国外で使用されるのは言うまでもなく、国内社会でも頻繁に適用されている。現在は国の内外問わず日常生活に密着した法である。しかし近代国際法では国際社会の秩序を維持することのみを目的としていた。特に、1905年のOppenheimの体系書によれば、国際法とは「文明諸国によって相互の関係において、法的に高速的であるとみなされた慣習ルールおよび条約の総称」である。今の国際社会で適用されている法が現代国際法であるのに対し、20世紀中頃まで世の中を支配していた法を近代国際法と呼ぶ。
    法律が昔からあったというのと同じように、国際法も古代から存在するが、今の国際法のルーツは、ヨーロッパにおける近代国家系の形成をもたらした1648年のウエストファリア条約にあるといわれている。伝統的国際法は法と行政の制度を備えたヨーロッパ型の先進国、つまり当時のいわゆる文明国だけを一人前の国際法の主体として認め、従ってしばしば「ヨーロッパ公法」と呼ばれていた。上記のOppenheimの体系書の引用内の「文明諸国」という表現もこれに該当...

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