権利擁護と成年後見制度。そのまま転載するのはおやめください、参考になさってください。
評価「S」です。
第一課題 第一設題
成年後見制度とは、認知症、知的・精神障害などにより判断能力が不十分であるため、日常生活に必要な契約や意思決定が困難な方に対し、本人の権利を守る成年後見人を選び、法律的に支援する権利擁護の制度のことである。後見人は配偶者、4親等以内の親族、検察官等が後見受任者の請求により審判の結果に基づき指名される。
2000年に開始された介護保険制度に合わせ1999年、制度の改正が図られた。後見人が行う法律行為の代行・取消する権限を広範囲に認め、日用品の購入などは本人の意思を尊重し取消権は与えられないこととなった。制度改正には、障害者の自己決定の尊重やノーマライゼーション理念が背景に...