連結納税制度と連結財務諸表制度

閲覧数2,233
ダウンロード数7
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    連結納税制度と連結財務諸表制度
     連結納税制度と連結財務諸表制度について、連結という名がついていることから、よく混同されている場合が見受けられる。しかし、その具体的な内容、つまり、その導入に至った背景、定義、及びその許容範囲については、似て非なるものである。
    そこで、両制度の概略について簡単にではあるが纏めることとする。
    まず、連結財務諸表については、昭和50年6月、企業会計審議会が「連結財務諸表制度の制度化に関する意見書」を提出し、その後、同意見書についての議論を行い、昭和52年4月1日以降開始する事業年度から同制度を実施するに至った。
    そして、同制度の導入についての議論をする際、連結納税制度との一括導入についても議論された。
    しかし、連結納税制度が、企業グループの経済的一体性に着目し、株式所有を軸として、支配従属関係にある複数の法人(親会社・子会社)の所得と欠損を通算し、連結所得金額・連結納税額を計算する、つまり、企業グループを1つの法人であるかのように捉え、その企業グループに対して課税する制度であるが、他方、連結財務諸表制度については、企業グループを1つの組織体として捉え、支配従...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。