大学に提出するレポートとして作成したもので、よい評価を頂きました。民法(親族法)のテスト勉強の参考にもなれば嬉しいです。
不法行為とは、他人から損害を与えられた場合に金銭賠償を請求する債権が発生する制度である。その機能は被害者の救済及び、損害の公平な分担にある。
この損害賠償は金銭で過去・現在の時点を基準とする。将来不法行為が起こる可能性があっても、損害を受ける者が引っ越して損害を免れたり、それまでの間に死亡したりするかもしれない。そのため被害者の損害が未確定である将来の損害賠償請求権は考慮されていない。しかしこのままであれば間違いなく生じるであろう損害を、そのままにしておくのは不法行為を見ているだけになってしまう。そこで起こることが予想される損害に対しては差止請求などの事前に措置をとることができるようになっている。
損害の種類としては財産的損害と精神的損害があり、財産的損害の中にも積極的損害と消極的損害がある。
財産的損害とは侵害された権利・利益が財産的なものであるということではなく、たとえ人格権的な利益であれ、とにかくその損害によって経済的不利益が生じた場合を言う。ケガの治療に要した費用やぶつけられた車の修理代金などが典型であるが、こうした現実に生じたマイナス部分のことを積極的損害という。
それに対し...