2015年中央大学通信レポート商法(手形小切手法)第1課題

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2014 年度

商法(手形・小切手法)第 1 課題

問題
人的抗弁の切断と善意取得に関して、それぞれその具体例を示しながら両者を比較しな
さい。

解答


人的抗弁の切断について

(1)人的抗弁について
人的抗弁とは、手形上の権利行使を受けた者が、特定の手形所持人に対してのみ主張し
うる抗弁をいう。
例えば、AB 間で売買契約があり、これを原因関係として A が B に対して 100 万円の約
束手形を振り出したとする。その後、原因関係たる売買契約が解除された場合に、本来な
ら手形は無因証券性を有するため、原因関係が消滅しても手形上の権利は消滅しないので、
B は A に対して手形金の請求をできるのが原則である。しかし、B の手形金の請求に対し
て A が応じて支払ったとしても、A は既に解除されて原因関係のない金銭債務を履行して
いるため、B に対して不当利得返還請求ができる(民法 703 条、704 条)。これはあまり
に迂遠であるため、手形の無因証券性の例外として、A は、B の手形金請求に対し、B と
いう特定人との人的関係(この例では売買契約という原因関係の消滅)に...

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