日大 通信 民法V 分冊1 合格レポート

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    資料紹介

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    親子の関係におけるいわゆる300日問題とその解決について論じなさい。
     明治時代に作られた民法772条第2項では、「婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐妊したものと推定する」と規定している。これは、嫡出推定制度の一環で、子の福祉のために父子関係を早期に確定させる目的で制定された制度である。医学上の妊娠期間が300日程度であることから、同条1項の待婚期間と相まって、婚姻の解消等から300日以内に生まれた子は、前婚の夫を父親とするものである。これは、妻が不貞を行った場合だけではなく、現代医学の進歩による早産や、DVなどにより長らく婚姻関係が破綻していた場合、前婚の夫の死去、離婚手続きの長期化などは考慮されていない。民法は、出生主義ではなく、懐胎主義のため、懐胎の推定が必要になっている。そのため、離婚後300日以内に生まれた子が後婚の夫の子であるにも関わらず、子の出生届は、後婚の夫の子として受理されないために、無籍者を多く発生させてしまっているのである。

     現在、離婚後300日以内に生まれる子は年間3000人程度で、そのうち前婚の夫の子でないとし、親子関係...

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