租税法まとめ9

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    法人税法続き

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    租税法まとめ9
    法人所得の意義
    ・・・所得分類がない ≒ 法人の性格上全て事業所得になる
        (cf:所得税は10種の分類)
    課税標準(法21)

    法22① 法人税の計算⇒この条文は原則および例外の橋渡し的存在!!!
     各事業年度における「益金」-「損金」
               収益 - 費用
        cf)所得税 収入 - 経費
     益金 ・算入      損金 ・算入
        ・不算入        ・不算入
    計上時期 ⇒権利確定主義
    【判例 CB:p447~】
    大竹貿易
    事案
    ・Xは輸入業の株式会社
    ・売上(=法22の収益)計上時期が争点
    ①実務:船積時
    ② X :荷為替証券を銀行に交付した時
    ・Yは①にもとづき更正処分
    判旨
    「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」かどうか。
    ②だと、Xが計上時期を人為的に操作可能になるので該当しない。
    ⇒①妥当なので更正処分妥当。
    定義規定 ⇒ 2条
     益金  -  損金
    法22②    法22③
    =収益 - 〔①原価+②費用+③損失〕
    益金
    定義:法22② 株主⇔会社の取引(増資減資など)
    2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算...

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