海商法 第1課題
海上運送人の損害賠償責任に関する高価品の免責規定について、その趣旨及び内容を論じなさい。
1 海上運送人の運送品に関する損害賠償責任については、いわゆる外航船による国際物品運送の
場合に関して国際海上物品運送法が、運送人は自己又はその使用する者が運送品の受取・船積・
積付運送・保管・荷揚及び引渡しにつき注意を怠ったことによって生じた運送品の滅失・損傷又
は延着について損害賠償の責を負い、運送人は注意を尽くしたことを証明しなければその責任を
免れることができないと規定している(国際海上物品運送法(以下、国際海運という)3条1項・4
条1項)。また、いわゆる内航船の場合、すなわち日本国内港間の物品運送についても、商法が、
外航海上運送人の責任と本質的に異ならない内容の規定をおいている(商法(以下略)766条・
577条)。つまり、海上の運送人は、自身又は直接に自己が雇用する者であると否とを問わず、運
送に関して使用した履行補助者の故意・過失により運送品に生じた損害について、その選任・監
督につき過失がなくとも賠償責任を負わねばならず(大判昭和5年9月13日新聞3182号...