租税法まとめ2

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    資料紹介

    ロースクールの授業の復習としてまとめたもの
    主に原理原則系。

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    租税法まとめ 2
    租税法の解釈
    ・文理解釈が原則(租税法は侵害規範≒刑法)
     法的安定性の要請
    ・合理性のある解釈
     例として養老保険事件
    ・目的論的解釈
    ・類推解釈 許されない
    ただ、納税者に有利な解釈は許される。(可能性あり 判決は類推明言せず)
    ・借用概念
     ・・・租税法には概念がない場合、私法上の概念を用いることは許されるか?
       許されるとして、その意味を統一しなければならないか?
    「住所」の意義(百選24 武富士事件)
    ⇒ 独立説に立ち、「住所」=客観説を採った。
    cf)独立説 ⇒ 課税庁が使ってくる
    ・固有概念 税法上存在している概念
    ・私法取引と租税法
    動機の錯誤事件
    取得時効と租税法
    取得時効に伴う課税をいつから行うか?(帰属年度の問題)
    =所36①「収入すべき金額」いつ?
    判例は「援用時」(後述、援用≒取得か、⇔起算日)
    援用者=納税者敗訴の場合は減額更正請求できるから許容される。
    補足
    「年度帰属」 原則:暦年課税 国通15①
     所36「収入すべき金額」 通判:発生主義 権利確定主義(請求できるとき、債権:履行期)
      他説 現金主義
    税金を減らす方法分類(違法...

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