要件事実の概要を箇条書きにしたもの
土地明渡訴訟
訴訟物
所有権に基づく物権的返還請求権としての土地明渡請求権
請求原因
①X現所有 ⇒ 「現在」所有は事実審の口頭弁論終結時を指す。
②Y現占有
抗弁
Y正権原 (例:賃貸借契約+引渡し)
①に対しての抗弁
所有権喪失の抗弁
1 所有権取得原因事実を主張
E
XA売買契約
⇒Y:売買契約時点につきXの所有権を権利自白
…YがX以外の所有権を「立証」しない限り現在も存続しているものと
扱われる(権利不変の公理 推定されているわけではない)
⇒裁判所はXA売買時点のX所有権の権利自白を認定できる。
※ 代金支払いの主張立証は不要 ⇒ 権利移転していることさえ証明できればいいから
(売買:代金目的物の合意)
Rとして 所有権留保特約 ⇒ 所有権的構成
・・・所有権移転効力を代金完済という事実の成就を停止条件にかからしめていると考える!
再再抗弁は弁済
2 対抗要件具備を主張
kg E
Aもと所有 ⇒ AY売買
XA売買 対抗要件具備=登記
Y占有
権利自白はXA間売買かAY間売買のどちらか早い...