要件事実の概要を箇条書きにしたもの
賃貸借契約終了に基づく不動産明渡請求訴訟
訴訟物
終了原因との関係
三元説:賃貸借終了原因ごとに訴訟物を観念する立場
⇒細分化しすぎる。
一元説
賃貸借契約の効果として発生する賃借物返還義務に基礎を置くものであり、終了原因自体の効果として発生するものではない。
⇒ 個々の終了原因は攻撃防御方法にすぎない。
⇒ 訴訟物は賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求権
※ 更新してもその前後で訴訟物は同一性を失わない、とされる(判例)。
※ 所有権に~との関係 ⇒ 訴状等から当事者の意思に従うべし。
(建物)収去義務
建物収去は土地明渡と別個の訴訟物と観念することも可能。
But,目的物を現状に回復した上で賃貸人に引き渡すという1個の義務としての目的物返還義務を負い、収去義務はそれに含まれると考えるべき。
=訴訟物は1個となる。
請求原因(建物収去含む)
①XY間での土地賃貸借契約の締結(民601)
請求原因事実は1目的物、2賃料、(貸借型理論より)3返還時期(賃借期間)
(建物収去義務は賃貸借契約の終了に基づき生ずるものであるから、Yが建物の所有権を有することを主張立証する必要はない...