要件事実 売買・債権譲渡

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要件事実の概要を箇条書きにしたもの

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要件事実まとめ(売買型・債権譲渡含む)
訴訟物
(A)売買契約に基づく代金請求権
(B)575条 ⇒ 代金支払債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権
         (遅延損害金説)
(C)売買契約に基づく目的物引渡請求権
(A)の請求原因
売買契約(555)
 ・売買代金・目的物を記載(要素 条文に記載ある)
 ・契約日付は要素でないから要件事実上不要 ⇒利益を受ける者が証明責任
 ・所有:他人物売買も可能だから重要な要素ではない
 ・引渡し:発生要件でない
抗弁
1 付款            (再抗弁として)
 ・停止条件の合意      ← 条件期限の成就
 ・履行期限の合意
   ↑利益を受ける者が証明責任
2 権利主張          (再抗弁として)
 ―同時履行の抗弁権   先履行の合意 or 反対給付したこと
    ↑存在効果説
(同時履行の抗弁権を基礎づける事実は請求原因事実に書いてあるから行使すればよい。)
   =主張立証不要
⇒ 「代金支払いまで拒絶する。」
3 消滅系
・弁済
 要件
  ①「債務の本旨」に従った給付
  ②給付がその債権につきなされたこ...

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