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『憲法』(A02A)<課題2> 教科書執筆者:工藤 達朗 他
「委任立法が認められる根拠・その限界について明らかにしたうえ、最高裁判決(平成14年1月31日)を検討せよ。」
委任立法が認められる根拠は憲法73条六号、「この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。」にある。政令とは行政機関である内閣が発する命令であるが、なぜ、立法機関ではない内閣による立法を認めているのか考察する。
三権分立の規定により憲法41条で、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」と定めている。そして、国会が定めた法律を誠実に執行する役割が内閣にはある(憲法73条一号)。行政権を統治するのは内閣であり、各大臣の下で各省庁が事務を行う。事務を行うための執行命令を国会が全面的に処理することが必ずしも適切ではなく、客観的公正が特に望まれる立法分野もある。現代国家においては、行政が拡大・複雑化・専門化し、専門的・技術的事項に関する立法要求が著しく増大し、これに伴い事情の変化に即応して機敏に適応することが要求される立法分野が拡大した。しかし、国会の法律のように一般的・抽象的規定では...