民法Ⅴ 分冊1

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日本大学 民法Ⅲ(科目コード0135)合格レポート(一回)
課題:「親子関係における300日問題とその解決について論じなさい。」

※当レポートは、参考程度としてお使いください。私自身の見解も含んでおります。丸写しなどはお避けください。実際に私が合格したものになります。ノークレームの自己責任でお願いします。

参考文献
 1 内田貴 『民法Ⅳ 親族・相続 補訂版』 東京大学出版会 発売日2004年3月30日

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民法債権相続特別縁故者過失利益

代表キーワード

民法債権

資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

父母とその子を一般に親子と呼ぶ。民法では親子関係は自然血縁関係のある実親子関と、自然血縁関係の有無にかかわらず、法で親子関係を擬制する法定親子関係(養親子関係)に分類される。

 さらに実親子関係については、子が法律上の婚姻関係にある父母の間に生まれた場合の嫡出子と、法律上の婚姻関係にない父母の間に生まれた場合の非嫡出子に分類され、それぞれ規定が設けられている。婚姻関係にある男女間に懐胎した子を嫡出子という。

 母子関係は、懐胎、分娩の事実であきらかであるが、父子関係については明らかではなく、婚姻中の子の懐胎が父によるものであるか立証することは困難である。そこで民法は一定の要件のもとで父子関係を推定することとした。これが嫡出推定である。この推定は

妻が婚姻中に懐胎した子と推定される(民法772条1項

婚姻の成立から200日を経過した後、または婚姻解消後300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定される。(民法772条2項)

ここで二重の推定が働く場合がある。A女がB男と離婚し、6か月経過前にC男と結婚した。婚姻後250日目にXが生まれた。それはB男と離婚後280日目で...

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