1.戦後社会と福祉三法
敗戦は多くの戦災者・海外引揚者・失業者などを生み、生活困窮者を増加させた。戦後は、何よりもこのような生活困窮者の最低生活を保障することが福祉の緊急課題であった。
我が国の福祉改革は、連合国軍総司令部(GHQ)の占領政策とその枠内における日本国政府の自主的解決によって推進された。1946(昭和21)年2月にGHQから出された「社会経済に関する覚書」で、?無差別平等の原則、?公私分離の原則、?救済の国家責任、?必要な救済は制限しない、の四原則が提起され、戦後の民主的な福祉改革における指導原理となった。政府は、これらに基づいて、1946年に「(旧)生活保護法」、1947年に「児童福祉法」、1949年に「身体障害者福祉法」を制定した。いわゆる「社会福祉三法体制」の成立である。
「(旧)生活保護法」は、GHQの四原則を具現化し、生活困窮者への保護が国家の責任であることを明らかにした点で意義があった。しかし、怠惰・素行不良な者の排除、扶養義務者による扶養優先、保護請求権不明記、争訟権否定など多くの問題点も残した。
1950年、「(旧)生活保護法」は前面改正され、現行の「生活保護法」が制定された。
「戦後の我が国の社会福祉の歴史的展開についてまとめ、今日の課題について述べなさい。」
1.戦後社会と福祉三法
敗戦は多くの戦災者・海外引揚者・失業者などを生み、生活困窮者を増加させた。戦後は、何よりもこのような生活困窮者の最低生活を保障することが福祉の緊急課題であった。
我が国の福祉改革は、連合国軍総司令部(GHQ)の占領政策とその枠内における日本国政府の自主的解決によって推進された。1946(昭和21)年2月にGHQから出された「社会経済に関する覚書」で、①無差別平等の原則、②公私分離の原則、③救済の国家責任、④必要な救済は制限しない、の四原則が提起され、戦後の民主的な福祉改革における指導原理となった。政府は、これらに基づいて、1946年に「(旧)生活保護法」、1947年に「児童福祉法」、1949年に「身体障害者福祉法」を制定した。いわゆる「社会福祉三法体制」の成立である。
「(旧)生活保護法」は、GHQの四原則を具現化し、生活困窮者への保護が国家の責任であることを明らかにした点で意義があった。しかし、怠惰・素行不良な者の排除、扶養義務者による扶養優先、保護請求権不明記、争訟権否...