2014年
民事執行・保全法
第2課題
非金銭執行について説明しなさい。
!
!
1
意義
非金銭執行とは、金銭の支払いを目的としない請求権についての強制執行であり、請求権が物
の引渡し、作為、不作為、意思表示のいずれを目的とするかによって手続きが異なる。また、非
金銭執行では、執行債権は「債権」に限らず「物的請求権」も含み、金銭の支払い以外の多様な
目的をもつ請求権に満足を与えるために、多様な執行方法(直接強制・代替執行・間接強制)が
必要となる。
2
執行方法
(1)物の引渡し
物の引渡しを求める請求権についての強制執行は、執行機関の実力で物の現実的支配を移転す
る直接強制によることができ、それが原則的な執行方法である。しかし、民事執行法は、平成15
年改正により、債権者が直接強制(民事執行法(以下略)168〜170条)と間接強制(172条)の
どちらかを選択して申し立てることもできるものとした(173条)。これは、、直接強制の実施が
困難であったり、間接強制の方がより適切に実効をあげうる場合もあるからである。
「不動産等」の「引渡し又は明渡しの強制執行」は、債権...