原告適格の有無につき答えさせる問題です
小田急訴訟を参考に作成しました。
H23司法試験 公法系科目(行政法)第2問 答案 (1)のみ
1.行訴法9条の趣旨
行訴法9条1項より、当該訴訟による取り消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」、つまり、当該処分の根拠法規が保護しようとしている権利利益を当該処分により侵害され、またはされる恐れがある者であり、「当該処分を定めた行政法規が、不徳的多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどまらず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、このような利益もここにいう法律上保護された利益にあたり、当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者」は原告適格を有する。
さらに同条2項から、その考慮要素として、当該処分の根拠となる法令の規定の文言のみよることなく、①当該法令の趣旨目的、②当該処分において考慮されるべき利益の内容性質を考慮し、考慮する際には、③当該法令に関連する法令の趣旨目的も参酌し、④考慮されるべき利益については、当該処分の根拠となる法令に違反してされた場合に害されることになる利益の内容性質に加え侵害態様程度をも勘案...