初等音楽科教育法①

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    課題:歌唱共通教材とはどんなものか。①定義②指導計画に織り込む時の注意点 をまとめる

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    初等音楽科教育法 1単位目【2014年度~】

    1 歌唱共通教材とは、学習指導要領において、教材として扱うべきであると定められている、特定の楽曲のことである。現行の小学校学習指導要領では各学年に4曲ずつ割り当てている。そして、1年生から4年生までは、それら4曲全てを、5・6年生は4曲中3曲を各年度の指導計画に教材として位置づけることが義務付けられている。この歌唱共通教材が学習指導要領に取り入れられたのは、昭和33年(1958年)版からである。当時は歌唱共通教材と鑑賞共通教材があり、各学年に指導計画に組み込まれて歌ったり聴いたりするべき3~4曲の具体的な曲名が示されていた。しかし、この指定には賛否両論があり、現行(平成10年版)では、小学校の鑑賞共通教材、中学校の歌唱・共通教材はなくなり、歌唱共通教材のみとなった。

    歌唱共通教材として指定されているどの学年の曲も戦前からの文部省唱歌が中心となっている古い歌で、日本の公教育における音楽教育の歴史を振り返れば文化遺産的なものであり、音楽的に評価の高い曲もある。しかし、現代の子どもにとっては教材として取り扱うには工夫を必要とするほど歌詞も難し...

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