キセル乗車と詐欺罪の関係について

閲覧数3,546
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    1.キセル乗車とは、例えば、甲駅から丁駅まで乗車する目的で、甲駅から乙駅間の乗車券を購入し、甲駅の係員に呈示して電車に乗り、予め購入してあった丙丁間の定期券を丁駅の係員に呈示して改札口を通過し、乙駅から丙駅間の乗車運賃を免れて不正乗車する行為をいう。
    このキセル乗車が、詐欺利得罪を構成するかについては、争いがある。
    2.これについては、行為者が甲駅の改札口で乙駅までの乗車券を呈示しても、有効な乗車券を呈示する行為である以上は詐欺行為とはいえず、また丁駅から集札係員を欺いて出場しても、

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    キセル乗車と詐欺罪の関係について
    1.キセル乗車とは、例えば、甲駅から丁駅まで乗車する目的で、甲駅から乙駅間の乗車券を購入し、甲駅の係員に呈示して電車に乗り、予め購入してあった丙丁間の定期券を丁駅の係員に呈示して改札口を通過し、乙駅から丙駅間の乗車運賃を免れて不正乗車する行為をいう。
    このキセル乗車が、詐欺利得罪を構成するかについては、争いがある。
    2.これについては、行為者が甲駅の改札口で乙駅までの乗車券を呈示しても、有効な乗車券を呈示する行為である以上は詐欺行為とはいえず、また丁駅から集札係員を欺いて出場しても、正当な乗車券を呈示している以上は係員に錯誤はないから、2項詐欺罪は成立しないと...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。