1、本条例の必要性について
本条例は、20歳に満たない「少年」で、2条4項に定める「不良行為」を行う者に対する、県民・警察職員・少年補導員・保護者の権限又は義務について定めるものである。
では、本条例は、必要か。つまり、本条例の目的が「少年の非行の防止と保護を通じて少年の健全な育成を図ること」(1)にあるように、本条例を定めることにより、従来よりも少年非行を未然に防止することが出来るか。
この点、本条例の必要性は、ないものと考える。
なぜなら、「不良行為」について定める2条4項を見ると、その範囲は、主に他の法律により規制されているものであり、再度条例を定めて規制する必要がなく、また、他の法律によって明記されている行為でなくても、少年法3条1項3号によって定められる行為の範囲と、ほぼ同一の行為であるので、本条例の必要性がないからである。
奈良県「少年補導に関する条例」の必要性と許容性について
1、本条例の必要性について
本条例は、20歳に満たない「少年」で、2条4項に定める「不良行為」を行う者に対する、県民・警察職員・少年補導員・保護者の権限又は義務について定めるものである。
では、本条例は、必要か。つまり、本条例の目的が「少年の非行の防止と保護を通じて少年の健全な育成を図ること」(1)にあるように、本条例を定めることにより、従来よりも少年非行を未然に防止することが出来るか。
この点、本条例の必要性は、ないものと考える。
なぜなら、「不良行為」について定める2条4項を見ると、その範囲は、主に他の法律により規制されているものであ...