佛教大学通信課程の合格済みレポートです。あくまでも学習の参考としてお使いください。各科目B判定以上です。テキストを中心にまとめています。
法の下の平等について
法の下の平等とは、国民一人一人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則である。また、人間平等の理念は、個人の尊厳の原理の当然のあらわれであり、近代的な諸要因、とくに人間生来の平等を主張する近代的自然法思想、神の前におけるすべての人間の平等を説く近代的宗教思想、平等価値の実現を目標とする近代民主主義などを背後に受け、法の下の平等は近代憲法に受け入れられている。
日本国憲法では「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」(14条1項)とされており、これによって国家に対して個人を差別しないという平等原則を定め、個人に対しては国家から差別されない権利や平等に扱われる権利である平等権を保障している。さらに第2項では貴族制度の禁止、第3項では栄典に伴う特権の禁止を規定し、24条では婚姻および家族生活における両性の本質的平等、26条では教育の機会均等、15条3項と44条では普通選挙の保障と議員および選挙人の資格の平等といったいくつかの平等規定...