商法 分冊2 合格

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資料紹介

監査役会設置会社における取締役と責任について述べよ

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日大通信商法分冊2

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日本大学商法

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 取締役とは、原則として、会社の業務を執行し、会社を代表とする機関として位置づけられている。株式会社において、株主は会社に出資するとともに会社の構成員となるが、会社の経営には直接関与しない。株式会社の経営は株主の範囲を超えて専門の経営者に委ねられるべきものとされている。この専門の経営者が取締役であり、権限が集中する仕組みになっているため、その権限を逸脱したり濫用したりして、会社や第三者(取引先など)に対して損害を与える可能性もある。そこで、取締役会社に対して負うべき義務や責任を法定することが必要になる。以下、取締役の義務について述べる。

 取締役は株主総会で選ばれるが、これを法律的にみると、会社のオーナーである株主が、業務の執行を取締役に任せている形になる。このような契約を委任契約といい、会社と取締役は委任契約によって結びついていることになる。委任契約は、ある人がある人に対して依頼し(委任)、 依頼された人がこれを承諾すること(受任)で成立する契約である。会社が取締役になることを依頼し、それを承諾したのであるから、取締役になった以上、委任の趣旨であ...

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