※2000字程度 こちらの資料は参考文献をもとに作成されたレポートになります。あくまで参考用としてお使いください。
手形の振出人が譲受人とその被裏書人との間の人的抗弁権を援用できるかどうかについて論述していきたい。
まず、手形抗弁とは手形金の支払請求を受けた債務者が支払を拒むために請求者に対して主張できる一切の事由(抗弁)である。また、抗弁の主張できる者の範囲により全ての相手方に主張できる抗弁である物的抗弁と、特定の相手方にしか主張できない人的抗弁とに区別される。後述した人的抗弁は、言いかえれば特定の者に対してだけ主張することができる手形抗弁であり、さらに、この人的抗弁は特定の者に対して全ての債務者が主張できる抗弁と特定の者に対して特定の債務者だけが主張できる狭義の人的抗弁の2つに分けられる。
ここで問題とされるのが、人的抗弁であり、さらには特定の者にしか主張できない狭義の人的抗弁であるが、この当該債務者のみが主張できる人的抗弁は手形の裏書譲渡がなされた場合、手形の振出人が譲受人の被裏書人である第三者に対して、振出人と譲受人とに介在する人的抗弁の主張ができないとしている(手形法17条)。通説は債権譲渡の一般原則によれば常に人的抗弁を主張できるが、これを認めてしまうと手形の流通性が害されるため人的...