刑法総論答案練習 共犯
~犯罪共同説・行為共同説~
【問題】
Xが殺人の意思で、Yが傷害の意思で、共同してAに加害を加えて死亡させたが、どちらの行為が原因で死亡したかは不明である。
Xの罪責はどうなるか論ぜよ。
【考え方】
犯罪共同説:数人で「犯罪」を共同する。
部分的犯罪共同説:重なり合う限度で共犯成立。⇒越える部分は単独正犯(…?)
行為共同説:「行為」を数人で共同して各人の犯罪を実現
やわらかい行為共同説:行為共同説に構成要件的制約を課す。
【解答例】(前田説をベースに作成)
1 Xが殺人の意思で、Yが傷害の意思で、共同してAに加害を加えて死亡させた場合、XとYとの間に殺人を行う意思を共有していないにも関わらず、Xにつき殺人罪の共同正犯(199条、60条)が成立するか。
2 殺人罪(199条)と傷害致死罪(205条)のように異なる犯罪について共同正犯が可能かどうかについては、犯罪共同説と行為共同説との対立がある。
犯罪共同説は、共同正犯は数人が「特定の犯罪」を共同して実現する場合であるとして、同一罪名の共同正犯しか認めない。
これに対し、行為共同説は、各人が罪名から離れ...