日常生活自立支援事業について、成年後見制度との違いを述べた上で説明しなさい。(A判定・1555文字)

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    資料紹介

    日常生活自立支援事業 成年後見制度 第二種社会福祉事業 福祉サービス利用援助事業 基幹的社会福祉協議会 生活支援員 運営適正化委員会 契約締結判定ガイドライン 契約締結審査会 日常的金銭管理サービス 書類等の預かりサービス

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    日常生活自立支援事業は、成年後見制度の限界を補い、資力の有無にかかわらず、福祉サービスの適切な利用につなげるための仕組みとして新たに導入された。日常生活自立支援事業は、法律的には、第二種社会福祉事業として規定される福祉サービス利用援助事業にあたる。日常生活自立支援事業の目的は、「認知高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な者に対して、福祉サービスの利用に関する援助等を行うことにより、地域において自立した生活が送れるよう支援すること」である。
     日常生活自立支援事業は、各都道府県・指定都市社会福祉協議会が実施主体となり、事業の一部を市区町村社会福祉協議会等に委託できることとされている。事業を受託、実施する市区町村社会福祉協議会は「基幹的社会福祉協議会」と呼ばれる。基幹的社会福祉協議会には、利用契約の締結までを担う専門員と、支援計画に基づいて具体的な支援を行う生活支援員が配置されている。また、判断能力が不十分な人の権利擁護にかかわるという事業の特性に鑑み、運営適正化委員会が事業全体の運営監視と利用者からの苦情解決にあたっている。
     日常生活自立支援事業の対象者は、①判断能力...

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