1.医療保護入院と応急入院の違いについて
まず、医療保護入院については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下、精神保健法と略す)
の第33条1~3 に定められており、「精神保健指定医によって診断された場合で精神障害があり医療及び保護の為の入院が必要だと判断された場合、本人の扶養義務者の同意により4週間、また保護者の同意が得られた場合には、医療保護が必要な症状が消失するまでの間、本人の同意がなくとも行動制限を伴う形の環境で入院治療がなされる制度である。」
つぎに応急入院は、精神保健法の第33条4に定められており、「精神保健指定医によって診断された場合で精神障害があり、ただちに入院させな...
【課題】
精神保健福祉法による精神科入院形態のうち、医療保護入院と応急入院を比較して、その違いを簡潔にまとめなさい。その上で、措置入院と緊急措置入院を比較して、その違いも簡潔にまとめなさい。