民法総則 学部中間試験対策レポート

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    資料紹介

    □ (1)民法の解釈には様々なものがある。次のアからエには解釈方法の内容を、1から4には解釈方法の名称を挙げ
    ている。 1から4のうち、妥当なものはどれか。
    ア.条文の文言を広げて解釈すること。
    イ.条文の文言を縮めて解釈すること。
    ウ.ある事項に規定がなくとも、それに近い条文を適用すること。
    エ.ある事項について条文がない以上、それに近い条文があっても、それには適用しないこと。
    1.ア=反対解釈 2.イ=拡大解釈 3.ウ=類推解釈 4.エ=縮小解釈
    □ (2)権利能力に関する以下の記述のうち、妥当なものはどれか。
    1.民法上、権利能力が認められているのは、自然人と法人と組合である。
    2.制限能力者とは、権利能力が制限されている自然人をいう。
    3.自然人の権利能力が認められるのは、出生から死亡までの間であるのが原則であるが、例外的に、出生前の胎児や、
    死亡後の死者に権利能力が認められる場合がある。
    4.自然人は出生すれば権利能力が認められるが、「出生」とは、胎児の身体の全部が母体から露出した時点をいう。
    5.出生前の胎児にも例外的に権利能力が認められる場合があるが、それは、不法行為に基づく損害賠償だけである。
    □(3)失踪宣告に関する以下の記述のうち、妥当なものはどれか。
    1.失踪宣告がなされれば失踪者は死亡したものとみなされるので、もし失踪宣告を受けた者が生存していても、その者
    に権利能力はない。
    2.失踪宣告は、利害関係人の請求がなくとも、家庭裁判所が職権で行うことができる。
    3.失踪宣告の取消しは、本人又は利害関係人の請求がなければ、家庭裁判所が職権で行うことはできない。
    4.失踪宣告の後から宣告の取消までの間に、失踪者の死亡を前提になされた法律行為はすべて無効となる。

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    民法総則 学部中間試験対策レポート
    □ (1)民法の解釈には様々なものがある。次のアからエには解釈方法の内容を、1から4には解釈方法の名称を挙げ
    ている。 1から4のうち、妥当なものはどれか。
    ア.条文の文言を広げて解釈すること。
    イ.条文の文言を縮めて解釈すること。
    ウ.ある事項に規定がなくとも、それに近い条文を適用すること。
    エ.ある事項について条文がない以上、それに近い条文があっても、それには適用しないこと。
    1.ア=反対解釈 2.イ=拡大解釈 3.ウ=類推解釈 4.エ=縮小解釈
    □ (2)権利能力に関する以下の記述のうち、妥当なものはどれか。
    1.民法上、権利能力が認められているのは、自然人と法人と組合である。
    2.制限能力者とは、権利能力が制限されている自然人をいう。
    3.自然人の権利能力が認められるのは、出生から死亡までの間であるのが原則であるが、例外的に、出生前の胎児や、
    死亡後の死者に権利能力が認められる場合がある。
    4.自然人は出生すれば権利能力が認められるが、「出生」とは、胎児の身体の全部が母体から露出した時点をいう。
    5.出生前の胎児にも例...

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