労働法1 第3課題 労働協約における労働契約条件の不利益変更

閲覧数2,335
ダウンロード数12
履歴確認
更新前ファイル(3件)

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    中央大学通信教育課程 労働法1 第3課題 (2013年度) A評価合格レポート

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    労働法1 第3課題 労働協約における労働契約条件の不利益変更
     1、労働協約の意義・問題提起
    労働協約とは、労働者が組織する労働組合と使用者との団体交渉の結果締結された労働条件等に関する合意のことを言う。労働協約には書面の作成と締結当事者の署名又は記名押印等の所定の様式を満たした場合に(労働組合法14条)、当該協約内容に違反する労働契約を無効としそれを補う規範的効力が認められている(同法16条)。また、協約自治の原則により、協約の内容は法令や公序良俗に反しない限り原則として労使が自由に取り決めることが認められている。このような労働協約によって労働条件を労働者側にとって不利益に変更する労働協約を締結する権限が労働組合に認められるべきか。この問題につき以下論じる。
    2、判例の見解
    この問題について判例では、従来の見解と現代の見解とで異なる判断がされている。
    まず、従来の代表的な判例に、大阪白急タクシー事件(大阪地判昭和53・3・1労判298号73頁)がある。この事件では、組合員の賃金体系が歩合給制に転換され、実質的に賃金を減収する労働条件へと変更する労働協約の適用の有無が問題となった。この...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。