評価:A
付随的債務の不履行を理由に契約を解除する事が出来るかどうか、具体例を挙げて論じなさい
1.契約の解除
契約の解除とは、契約が締結された後に、その一方の当事者の意思表示によって、その契約がはじめから存在しなかったのと同様の状態に戻す効果を生じさせる制度のことをいう。
解除には約定解除権と法廷解除権の2種類が存在している(540条)。約定解除権とは、当事者相互の契約によって解除権をあらかじめ留保しておき、その留保解除権を行使して行われるものをいう。解除手付(557条1項)と、不動産買戻し特約(579条)以外は例が少ない。法廷解除権は、当事者の一方がその債務を履行しない場合に、相手方を救済する手段として、法律上当然に認められているものをいう。例えば、履行遅滞(541条、定期行為の場合は542条)、履行不能(543条)、不完全履行といった債務不履行があった場合に契約の解除が認められ、また瑕疵担保責任(566条、570条)の効果としても契約の解除が認められたりする。付随的債務の債務不履行の場合には契約を解除できるかは解釈上の問題がある。
2.付随的債務
契約の当事者は一個の契約から数...