2013年度 民法5 第一課題

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    民法経済社会離婚判例婚姻裁判原因相続夫婦

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    民法

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    離婚には、夫婦の離婚意思の合致に基づき、離婚の届出をすることにより解消させる協議離婚(民法763~769条)と、家庭裁判所における調停によって成立する調停離婚、それが成立しない場合、職権で当事者双方の申立ての趣旨に反しない程度で審判をする審判離婚、離婚しようとする夫婦の一方と他方との間に協議が整わないときは、裁判所の判決により解消させる裁判上の離婚(770条)がある。

     

     裁判離婚は、法定の離婚原因(770条1項1~5号)がある場合にのみ認められる。その原因には、①配偶者の不貞行為(1号)、②悪意の遺棄(2号)、③3年以上の生死不明(3号)、④回復の見込みがない強度の精神病(4号)、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由(5号)の5つがある。①~④が具体的離婚原因であり、⑤は抽象的離婚原因となっている。①~④の具体的離婚原因がなくても、婚姻が破綻して回復の見込みがない場合には破綻主義法理に基づき、⑤で離婚の訴えが認められる。認められた具体例として、性格の不一致、アルツハイマー病とパーキンソン病の疾患、浪費癖、怠惰、過度の宗教活動、配偶者の暴力、犯罪行為などがある。

     

     これら具...

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