2013年度破産法第2課題

閲覧数2,082
ダウンロード数20
履歴確認

    • ページ数 : 18ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    中央大学通信教育学部、レポート課題、合格レポート。文字数等は御自身の判断にて調整して下さい。(参考程度・論点把握用)、評価B

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    破産法 B14A 2013年度
     第2課題 教科書執筆教員 加藤哲夫
     課題文記入欄には「課題文不要のため省略しました。」と記入してください。
    破産手続開始決定の効果について説明しなさい。
    ⒈はじめに、破産手続開始決定とは、破産手続開始の申立てがあると、裁判所は、決定手続により審理を行う。審理の結果、破産手続開始申立権が存在しない、または予納金が納付されてないなど、破産手続開始申立てが不適法な場合は、申立却下の決定がされる。破産手続開始原因が存在しない、または破産障害事由が存在する場合は、申立棄却の決定がされる。これに対して、破産手続開始原因が存在し、かつ、破産障害事由が存在しないと判断されたときには、破産手続開始決定がされる(30条1項)。破産手続開始決定は、その決定の時からただちに効力を生じる(30条2項)。
    2破産者に対する効果
    ⑴管理処分権の喪失
    破産手続開始決定があった場合、破産財団に属する財産の管理処分権は裁判所が選任した破産管財人に専属する(78条1項)結果、破産者は、破産財団に属する財産の管理処分権を失う。
    ⑵手続に関する効果
    ①他の手続の失効等
    破産手続開始決定があっ...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。