■日大通信 民法Ⅰ【0131】分冊1 合格レポート
課題:「物」とは何かということと、「物」の典型的な存在としての動産と不動産とについての民法上の取り扱いの差異とその取扱い上の理由について論じなさい。
※当レポートは、参考程度としてお使いください。丸写しなどはお避けください。実際に私が合格したものになります。ノークレームの自己責任でお願いします。
参考文献
内田貴『民法Ⅰ 総則・物権総論【第3版】』東京大学出版会
四宮和夫・能見善久『民法総則【第5版】』弘文堂
権利の対象となるものを権利の客体という。
権利は物件と債権とに分類されるが、物件の客体は物であり、債権の客体は給付(人の行為)である。ここでは民法85条の規定『この法律において物とは有体物をいう』。がどのような機能を果たすのか、その上で民法86条がいうところの動産、不動産の特質を明らかにし二つの財産の特質について述べてみたい。
民法において、物とは有体物をいう(85条)、とあるが、この規定対しては二つの立場がある。
①物とは現実に形あるもの、個体や液体など、空間の一部を占めるものとされている。(有体物説)
②物とは有体物だけではなく知的財産などの精神的財産、無形物も広く物概念に取り込んで権利の客体とする説(管理可能性説)
もっとも最近においては、有体物に限定するだけではなく、「法律上の排他的な支配の可能性」という基準をたてて物の定義をしようとする考えが有力であり、判例もこの立場をとっているとみられるが、有体物説から管理可能性説の立場に対しては、極端に管理可能性説をとると、物概念というものがなくなり没却されかねないとして、これらの法的保護は、特別法によって排他的支配を認めれば...