逮捕前置主義

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    逮捕前置主義
    第1 問題提起1

    ある罪(以下、a罪)について逮捕がされた甲が、その事実について勾留要件を満たしておらず、かつ別の罪(以下、B罪)について勾留要件を満たしている場合に、B罪のみで勾留請求されることは、適法といえるか。逮捕手続きを欠きながら、B窃盗罪の勾留請求がなされることは、逮捕前置主義に反し、違法なものではないかが問題となる。

    まず、逮捕前置主義とは、被疑者の勾留には常に逮捕が先行していなければならない、という考え方である。逮捕前置主義は現行法に採用されており、これに反する勾留請求は違法であり、許されないと解する。その根拠は、①起訴前勾留の根拠規定である207条1項が、勾留請求を「前3条の規定」によってのみ認めていること、②逮捕・勾留と二段階に分け、各段階についてそれぞれ裁判官による審査に服させるほうが不当な身柄拘束を防止できること、並びに③一挙に勾留という長期の身柄拘束を認めるより、短期の身柄拘束である逮捕をまず行い、被疑者からの弁解聴取・必要な捜査を遂げたうえで、裁判官の判断を経て勾留へと移行させるほうが、不当な身柄拘束を回避できることにある。

    これを上記設例...

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