労働協約の一般的拘束力

閲覧数1,965
ダウンロード数0
履歴確認

    • ページ数 : 14ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    2012年度課題レポート・労働法1のものです。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    題:労働協約の一般的拘束力

              序

     労働者Xはy労働組合とY社との間に締結された労働協約を根拠として、Y社に対して夏期一時金の支払いを主張する。一方、Y社はXが右協約の効力発生範囲にないとしてXの主張を退けると考えられる。Xの主張は認容され得るか。労働組合法17条に定められる事業場単位の一般的拘束力の要件と関連して問題となる。

    第一章:一般的拘束力付与の要件

     y労組とY社とは右労働協約の中で「労働条件その他の労働者の待遇に関する基準(労組法16条)」、即ち規範部分にあたる夏期一時金を支給する旨を合意しているところ、この規範的効力の人的適用範囲は当該労働協約の当事者である労働組合の構成員に限られる(1)。

    蓋し、同法6条は当同組合の構成員にのみ団体交渉を行い労働協約を締結する権限を付与するからである(複数組合交渉代表制)。

     そうすると、Xは労組の構成員ではないため、原則右効力は及ばない。しかし、労組法はその例外として事業場単位の一般的拘束力(17条)を定め、労働協約の効力の拡張を図る。即ち、本条により、ある事業場内において、労働組合が締結した労働協約の内...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。