2011年度課題レポート・商法(商行為法)のものです。
題:問屋営業について
序
本稿は設問1に対して、問屋の意義を述べた後問屋をめぐる法律関係を記し、設問2に対して、問屋のする売買の効果帰属に着目してXのYに対する取り戻し請求の可否を検討する。
第一章:問屋営業に関して
問屋の意義は如何に考えられているか。
問屋とは、自己の名をもって、他人のために、物品の販売または買入をなすことを業とする者をいう(551条)。
この点、「自己ノ名ヲ以テ」とは、自己が直接に行為の当事者となり、その行為から生じる権利義務の主体となることをいう(1)。また「他人ノ為メニ」とは、他人の計算においてというのと同じであり、行為の経済的効果が他人に帰属することを意味する(2)。なお、「物品」とは動産及び有価証券をいう(3)。
このように、問屋は取次ぎをする者であり、その行為の経済的効果は他人に帰属するが、法律的効果は自己に帰属する。この意味で問屋は代理人や仲介人とは異なる。
ここで、「取次ぎ」に関する行為は営業的商行為(502条11号)に属し、それを営業としてする問屋は商人である(4条1項)。
では、問屋をめぐる法律関...