2012年度課題レポート・民事訴訟法のものです。
題:二重訴訟の禁止
序
判決理由中の判断には原則既判力は生じない(114条1項)ため、抗弁として提出された権利関係について別訴を提起することは二重起訴の禁止(142条)にあたらない。
この点、Yは反訴の訴訟物と同一債権を相殺の抗弁の自働債権としているところ、相殺の抗弁は理由中の判断でも対抗した額について自働債権の存否が既判力で確定される(114条2項)特殊性を有する。そのため判決の矛盾・抵触が生じる恐れがあるが、裁判所は本件Yの提出した抗弁につき如何に扱うべきか、問題となる。
本論
即ち、本事例は抗弁が訴えに後行しているところ(「訴え先行型(1)」)、民事訴訟法上の重複訴訟禁止の法理(142条)が類推適用されるか、問題となる。
蓋し、重複訴訟禁止の法理が定められる趣旨は、①被告の応訴の煩、②訴訟不経済、及び③矛盾判決の危険といった弊害を除去することにある。
そこで、本事例では右弊害が生じる恐れがあるため、142条を類推適用し、相殺の抗弁を排斥すべきか考察する必要がある。
尚、相殺の抗弁として主張されている債権について別訴を提...