2012年度課題レポート・労働法2のものです。
題:懲戒処分の根拠と限界
序
Y社の従業員Xは直属の上司Aからの命令に従わず、そのため懲戒処分として減給がなされた。右懲戒処分の効力は如何に考えられるか。
本稿では、まず右処分が懲戒権に基づきなされたことから懲戒処分の根拠と限界について述べ、次に本件の懲戒処分の効力について考察する。
第一章:懲戒権の根拠と限界
懲戒処分とは、従業員の企業秩序違反行為に対する制裁罰であることが明確な、労働関係上の不利益措置をいう(1)。そして、使用者の懲戒処分を行う権利を懲戒権という。尚、企業秩序とは経営目的を遂行する組織体としての企業が必要とし実施する構成員に対する統制の全般をいい(2)、労働者は雇用されることによってこれを守る義務がある(3)。
ここで、使用者の懲戒権は何故認められるのか。XはY社の懲戒権により減給処分を受けており、問題となる。
この点、使用者は規律と秩序を必要とする企業の運用者であるから、当然に固有の懲戒権を有するとの見解がある(4)。
しかし、解雇が現行法上厳格に制限されていることから企業秩序の維持のため懲戒の必要性を認めるにしても...