合法な逮捕・勾留下での余罪取調べ

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2012年度課題レポート・刑事訴訟法のものです。

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題:合法な逮捕・勾留下での余罪取調べ

     第一章:問題の所在

 Xは警察官等により詐欺罪で適法に逮捕され(212条1項)、拘留中である(207条1項)。ここで拘留中に、同罪の取調べと併行して余罪即ちA女の強盗殺人、死体遺棄について取調べを行えるか。つまり、逮捕・勾留が適法に行われていても、取調べを行うことのできる被疑事実の範囲に制限はないのか。被疑者取調べの法的性質と関連して問題となる。

第二章:事例の分析

 ここで、身体拘束の基礎となっていない犯罪を余罪というところ、本件でいえば、Aの強盗殺人及び死体遺棄についてXを取り調べることは余罪取調べにあたる。

この点、被疑者の行為が1つの刑罰法規にしか該当しないという場合は稀であることからも、逮捕・勾留の基礎となった被疑事実の他に、余罪についても捜査を進める必要があるのが通常であるといえる(1)。

一方、身柄拘束たる適法な逮捕・勾留下での取調べは供述を強要・強制する契機を有するともいえる(2)。蓋し、身柄拘束下の取調べは密行性が高く可視性が低いという特徴があり、被疑者は供述をしなければならないという心理に陥る状況がある。
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