公示の原則と公信の原則

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2011年度課題レポート・民法2(物権)のものです。

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題:公示の原則と公信の原則

          序

 公示方法を通じて物権取引の安全を図る方法には、公示方法に公示力を認める方法(公示の原則)、又は公示方法に公信力を認める方法(公信の原則)がある。二者の関係は如何に解されるか。

 本稿ではまず公示の原則について説明し、次に公信の原則について述べ、最後に二者の関係を論じる。

第一章:公示の原則

 物権には排他性がある(1)ところ、物権取引の安全を図るためにはその目的物上に誰が・如何なる内容の物権を有するか一般に知ることができるようにする必要性がある(2)。

そこで、物権の現状を外界へ表象するため公示がなされる。更に、日本は意思主義(176条)を採用するため(3)、第三者からは物権変動が認識しがたい。そこで、第三者への物権変動の対抗要件を、不動産の場合には登記(177条)、動産の場合には引渡し(178条)と定めている。

 このような方法で、物権変動に外界から認識しうるもの(公示)を要求する原則を公示の原則という。

第二章:公信の原則

 対して、真の権利状態と異なる公示が存在する場合に、公示を信頼して取引した者に対し公示通...

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