雇用契約における使用者の破産

閲覧数1,141
ダウンロード数3
履歴確認

    • ページ数 : 11ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    2012年度課題レポート・倒産処理法/破産法のものです。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    題:雇用契約における使用者の破産

              序

     破産手続を開始した使用者AはBを労働者とした雇用契約(民法623条)を結んでいる。即ち、Bの労務提供義務とAの賃金支払い義務とが対立する双務契約である。この点、右契約の存続中にAが破産したため、双方未履行双務契約となった。

     本稿は章立てて論じる形式を採らず、小問毎に破産手続の取り扱いを述べる。

    本論

    (小問(1)について)

     Bの未払給与債権は如何にして取り扱われるか。

     右債権は原則、破産手続開始前の原因に基づくものであるから破産債権(2条5項)であり、なおそれは一般の先取特権によって担保される(98条1項、民法306条2号、同法308条)更に例外的に、破産手続開始前3ヶ月間の給料の請求権は財団債権(2条7項)となる(149条1項)。加えて、給料の請求権は破産配当に先立つので、弁済許可の制度も適用される(101条)。

     このように、BのAに対しての未払給与債権は破産手続前3月間のものにつき財団債権とされ破産手続によらず随時弁済を受けることができ(a)、それ以外のものについては破産財団から平等な弁済を受けるこ...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。