2012年度課題レポート・民事訴訟法のものです。
題:固有必要的共同訴訟
序
本稿では、まず固有必要的共同訴訟が通常共同訴訟と如何なる点が異なるかを比較する。次に固有必要的共同訴訟において、共同原告となるべき者の一部が提訴に同調しない場合の問題点を指摘した上で提訴を希望する者が採り得る方法を挙げ、その方法の是非を叙す。
第一章:通常共同訴訟との差異
まず、固有必要的共同訴訟とは、数人が共同してはじめてある請求をめぐる訴えにつき当事者適格が認められ、かつ個別に訴え又は訴えられたのでは本案判決をなしえない共同訴訟をいう。この点、必要的共同訴訟(40条)のうち類似必要的共同訴訟と区別される。
蓋し、判決の矛盾回避とともに、当事者適格者全員の訴訟関与の確保という手続保障の必要を実現することを目的とする(1)。
具体的には、第三者が提起する婚姻無効の訴えや婚姻取消の訴えは夫婦双方を被告としなければならない(人事訴訟法12条2項)定めや、共有者を共同被告とする共有物分割の訴え(民法258条1項)を提起するときが挙げられる。
一方、通常共同訴訟とは、各共同訴訟人と相手方との間の複数の請求相互間において、38...