狭義の取材源秘匿権

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2011年度課題レポート・憲法のものです。

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題:狭義の取材源秘匿権

          序

 取材・報道に関わる者は、取材の自由を確保するために必要なものとして、取材源にかかる証言拒絶権(狭義の取材源秘匿権)の社会的価値を強調する。

 この点、狭義の取材源秘匿権は憲法上保障されるか。

 そこで、まず取材源秘匿権の前提たる報道の自由が保障について考察し(第一章)、次に取材源秘匿権に係る判例を紹介し(第二章)、考察する(第三章)。
第一章:表現の自由の保障

 本章では報道の自由又は取材の自由が表現の自由の保障の範疇にあるか考察し、次章の狭義の取材源秘匿権の考察へ繋げる。

今日マスメディアは国民の知る権利の実現に欠くことができない存在であるが(1)、これにも21条1項の表現の自由の保障が及ぶのであろうか。この点、報道は単なる事実の伝達に過ぎず、問題となる。

 ここで報道とは、①「報道のために報道内容の編集という知的な作業が行われ送り手の意見が表明され(2)」、②「報道機関の報道が国民の知る権利に奉仕するものとして重要な意義をもつ(3)」ことから、学説及び判例(4)は報道の自由が憲法上保障されるとしている。

 では、取材...

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