表現の自由と放送法

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    1はじめに
    日本におけるテレビジョン放送は1953年に本放送が開始され、以後社会に大きな影響力を持ち続けている。内閣府の「家計消費の動向」によると、白黒テレビの普及率は1965年に90%を超え、その10年後にはカラーテレビの普及率も90%を超えている。2008年には99.7%と、ほかの生活必需品の中でもひときわ高い普及率を示しており、われわれの生活の中で情報や教養を得る手段、あるいは娯楽としてなくてならない存在である。中でも視聴者に快い時間を与える目的を持ったバラエティ番組は、音声や映像を用いた「放送」の機能にもっともふさわしいものとして、その歴史の始まりと共に生み出された。しかしその内容上、教育への影響が指摘されたり、‘やらせ’などの番組批判を浴びることも度々あった。
      レポートではそんなテレビ放送の大きなシェアを占めていながらも、問題点の多いバラエティ番組を通して放送規制を考えると同時に、これからの放送規制についても考えていきたい。
    第1章 「表現の自由」と「放送法」
    精神的自由権の一種として「表現の自由」というものがある。
    日本国憲法第21条において、「集会、結社及び言論、出版...

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